副業禁止の規定は法律で定められているの?
どこの企業にも就業規則というものがありますが、その中で副業を禁止する規定がされているのが一般的です。
ワークシェアリングなどの影響で商売が少なくなり賃金が削減され残業もままならないのが場面で、生活するために副業をせざるをえない人は多くなってきている。
しかし就業規則に副業の禁止規定がされているんですと、それを理由に解雇ということですもありえる為、企業には内緒で副業を行なう、あるいは、ばれてしまうことがこわくてできないということになります。
副業禁止の規定は、労働基準法などの法律で定められたものではないのですが、あくまで就業規則で規定した企業独特の禁止規定ということです。
就業規則とは、原則として就業時のルールを定めたものですから、休日や退社後の行動まで拘束する効力はほんらいないのです。
しかし、副業が原因で企業に損害を与えることが明確な場合などでは、企業は副業を禁止する規定を作ることが可能になります。
その禁止規定は有効であるという過去の判例もありますので、おかしなことはできないのです。
また、副業を禁止していても、普通は許可を受ければ副業は可能といわれますので、遠慮せずに副業申請をしてみることも方法です。
それでもなお企業に内緒で副業をしたいという人は、住民税や市民税を普通徴収にして自分で払うようにすることです。
企業で天引きにしておくとその金額から経理に禁止規定がばれてしまうので注意が必要です。
育児休業給付を受けている育児休業中に他社でアルバイトをするようなケースでは、不正受給といわれていることがありますので、前もって確認しておいた方が良いと思います。
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